要介護認定を受け要介護者になると、介護保険を受けることができます。有料老人ホームで介護保険を利用する場合、有料老人ホームの種類によって、介護保険の利用形態が違います。
●介護付有料老人ホームの一般型
介護付有料老人ホームの一般型では、施設内で要介護度に応じて、介護サービス計画を立て、食事・入浴・排泄介助などの介護サービスを提供します。費用は日額制で、要介護度によって金額が異なります。さらに、施設によっては、スタッフの人数を介護保険の基準より多くし、上乗せ介護料などを請求する所もあります。よって、介護保険適用は、日額分のみ一割自己負担になり、その他の上乗せ介護料などは全額自己負担となります。
●介護付有料老人ホームの外部サービス利用型
介護付有料老人ホームの外部サービス利用型は、施設のスタッフが要介護度に応じて介護サービスの計画・管理をし、施設が契約している外部の施設が介護サービスを提供します。費用は、日額制の基本部分と、利用した外部サービスの分量を支払う出来高制にわかれており、両方とも介護保険適用です。しかし、一ヶ月あたりの利用限度額が決められていますので、その限度額を超えた分は全額自己負担となります。
●住宅型有料老人ホーム
住宅型有料老人ホームでは、入居者が要介護の状態になった場合、外部から介護サービスを受けます。この場合、費用は介護サービスを利用した分だけ支払う出来高制のみになり、一ヶ月あたりの利用限度額が決められています。介護付有料老人ホームの外部サービス利用型と同じく、利用限度額を超えた部分は、介護保険適用外となり、全額自己負担になります。また、一般的に利用限度額が決められている場合、一ヶ月のサービスの利用額は、限度額内におさまるように利用します。
有料老人ホームによっては、介護保険外のサービスを提供し、別料金で請求している場合があります。トラブルになる前に、確認する必要があります。
介護支援専門員とも呼ばれ、介護の専門職のひとつです。各市区町村から委託を受け、要介護認定の申請に必要な訪問調査を行います。また、要介護の認定後は、ケアプランの作成をします。要介護者本人の心身的状況や生活状況などを理解し、どのような介護をどのくらい必要か、最適なケアプランの作成が求められます。その他の業務として、介護サービスがケアプランに沿って提供されているか確認したり、要介護認定の申請援助などがあります。また、ケアマネージャーの資格は、2004年から施行された「介護保険法」により、公的な資格となりました。
訪問介護の際、要介護者の自宅に訪問し、実際にサービスを行う人のことで、訪問介護員とも呼ばれています。ホームヘルパーは、大きく分けて、介護保険制度でのヘルパーと、障害者支援費制度でのヘルパーに分けられますが、介護保険制度でのヘルパーが圧倒的に多いです。公的な資格ではなく、ホームによっては資格のない、介護スタッフもいます。ホームヘルパーは3段階に分かれ、掃除や洗濯などの家事支援を行う3級、おむつ交換や排泄、入浴、食事介助などの身体介護の介助を行う2級、ヘルパー管理ができる1級があります。ホームヘルパーは老人保健施設や特別養護老人ホーム、療養型病院、デイサービスセンター、訪問介護事業所などさまざまな場所で活躍しています。また、知識や記述を生かして、ボランティア団体で活躍するヘルパーさんもいます。
要介護者に対し、生活上の援助を行う国家資格です。介護についての専門的な知識や技術を持ち、必要に応じて、介護者の能力の維持や回復の援助をしながら、自立への支援を行います。食事、入浴、着替えなどのサポート、掃除・洗濯などの家事援助、通院の付き添い、外出や送迎、緊急時の対応、要介護者の家族への助言など、幅広い業務をこなします。介護福祉士は、特別養護老人施設や介護老人施設、訪問看護やデイサービス施設、病院など、介護に関するいろいろな現場で活躍しています。介護福祉士になるには、高等学校卒業または同等以上の後、専門機関で2年以上専門教育を受け卒業するか、実務経験を3年以上行い、介護福祉士の国家試験を受け合格する必要があります。